
建築物の所有者又は管理者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備の状況を、一級建築士、二級建築士、あるいは国土交通大臣が定めた資格保有者に調査させて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。

検査証の有効期間を更新するには、厚生労働省令で定めるところにより、登録性能検査機関が行う性能検査を受けなければならない。
労働基準法第1章第1~5号に該当する事務者は、積戴荷重0.25トン以上のエレベーターに対し、毎月1回自主検査を行う必要がある。自主検査は、事業者(あるいは事業者が依頼するエレベーター保守会社)が行い、その検査結果は3年間保存する。
クレーン等安全規則第163条第1項第1~5号に該当する「エレベーターの変更」を行う場合、事業者は所轄労働基準監督署長の変更届検査を受けなければならない。