法改正による新しいエレベーターの安全基準

2009年9月28日、建築基準法施行令の一部改正が施行
エレベーターの安全基準の見直しへ

建築基準法の改正について

2005年7月の千葉県北西部地震によるエレベーターの閉じ込め事故や、2006年6月の東京都港区のマンションで発生した事故など、過去の事故や災害などを教訓として、エレベーターの安全に関する基準について見直されることになりました。
そして、2009年9月28日、新しい安全基準を義務付けた建築基準法の改正が施行されました。

改正点のポイント

改正点のポイントは大きくわけて下記の2点です。

POINT1 戸開走行保護装置の設置の義務付け

戸開走行保護装置とは、エレベーターの扉が開いたまま動いてしまうことを防止する装置です。 従来のエレベーターには、エレベーターを動かしたり止めたりする「駆動装置」と、エレベーターの各種機能を制御する「制御器」という安全装置があります。
法律の改正によって、制御器には、より安全性を向上させるために戸開走行を検出してエレベーターを制止する安全回路などが追加、駆動装置では、ブレーキの二重化などさらなる安全性の強化が図られました。

POINT2 予備電源を設置した地震時等管制運転装置の設置の義務付け

地震時等管制運転装置とは、地震が発生した際にかごを最寄階へ停止させる管制運転装置です。 地震時等管制運転装置については、従来のエレベーターでも付加機能として設置できましたが、義務付けはなくその設置は任意でした。今回の改正により、P波感知器付地震時管制運転と、予備電源の設置が併せて義務付けとなります。

その他の改正点
  • 停電灯の装備
  • 乗り場戸の施錠装置の基準の明確化
  • 乗り場戸の強度基準の明確化
  • かご戸・パネルの強度基準の明確化
  • 地震時のガイドレールからの脱落防止の基準の明確化
  • 昇降路内の地震対策基準の明確化
  • 地震時の滑車からのロープの脱落防止基準の明確化

改正の対象となるエレベーターについて

今回の法改正で対象となるのは、主に新設のエレベーターなど、確認申請を伴う工事の場合です。

改正の対象となるエレベーターについて

しかし、国土交通省では、既存物件の当改正への適合も促進していく方向です。 また、20年以上前に製造されたエレベーターに関しては、今は補修・改善が行えても今後は部品がなくなってしまう恐れがあるため、既存エレベーターについても今回の法改正を機会に改修・リニューアルについて考えたいところです。